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本データベースについて
(文部省官制第二条第七条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 明治29年6月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月六日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百四十三號
文部省官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二ヲ「小學校ニアラサル學校ノ敎員檢定ニ關スル事項」ニ改ム
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
九
學校衞生顧問ニ關スル事項
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月六日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百四十三号
文部省官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二ヲ「小学校ニアラサル学校ノ教員検定ニ関スル事項」ニ改ム
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
九
学校衛生顧問ニ関スル事項
本文
詳細・沿革