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(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 明治29年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百三十三號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第三條中「海軍士官」ヲ「海軍上長官若クハ士官」ニ改ム
第五條
海軍省ニ專任參事官一人ヲ置ク
海軍省ニ書記官ヲ置カス
第十一條中「一人」ヲ「二人」ニ「各局四人」ヲ「軍務局八人經理局六人」ニ改ム
第十三條中海軍上等兵曹「三人」ヲ「四人」ニ屬「五十四人」ヲ「六十四人」ニ技手「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百三十三号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第三条中「海軍士官」ヲ「海軍上長官若クハ士官」ニ改ム
第五条
海軍省ニ専任参事官一人ヲ置ク
海軍省ニ書記官ヲ置カス
第十一条中「一人」ヲ「二人」ニ「各局四人」ヲ「軍務局八人経理局六人」ニ改ム
第十三条中海軍上等兵曹「三人」ヲ「四人」ニ属「五十四人」ヲ「六十四人」ニ技手「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
本文
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