日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部省直轄諸学校職員定員中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 明治29年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省直轄諸学校職員定員
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第八十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百二十七號
文部省直轄諸學校職員定員ニ關スル明治二十六年勅令第八十七號第一條中左ノ通改正ス
高等師範學校ノ部
敎授 本校「十五人」ヲ「十八人」ニ改ム
助敎授 本校「三人」ヲ「四人」ニ改ム附屬音樂學校「四人」ヲ「六人」ニ改ム
敎諭 「三人」ヲ「四人」ニ改ム
訓導 「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
東京工業學校ノ部
敎授 「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
助敎授 「二十三人」ヲ「三十人」ニ改ム
東京美術學校ノ部
敎授 「十一人」ヲ「十五人」ニ改ム
助敎授 「十三人」ヲ「二十一人」ニ改ム
東京美術學校ノ次ヘ左ノ如ク加フ
大阪工業學校
校長 一人
敎授 七人
助敎授 十四人
書記 四人
朕明治二十六年勅令第八十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百二十七号
文部省直轄諸学校職員定員ニ関スル明治二十六年勅令第八十七号第一条中左ノ通改正ス
高等師範学校ノ部
教授 本校「十五人」ヲ「十八人」ニ改ム
助教授 本校「三人」ヲ「四人」ニ改ム附属音楽学校「四人」ヲ「六人」ニ改ム
教諭 「三人」ヲ「四人」ニ改ム
訓導 「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
東京工業学校ノ部
教授 「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
助教授 「二十三人」ヲ「三十人」ニ改ム
東京美術学校ノ部
教授 「十一人」ヲ「十五人」ニ改ム
助教授 「十三人」ヲ「二十一人」ニ改ム
東京美術学校ノ次ヘ左ノ如ク加フ
大阪工業学校
校長 一人
教授 七人
助教授 十四人
書記 四人
本文
詳細・沿革