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本データベースについて
(陸地測量部条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 明治29年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸地測量部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸地測量部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月九日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第二百三號
陸地測量部條例中左ノ通改正ス
第三條中部長ノ下「各兵科大佐」ヲ「少將或各兵科大佐」ニ科長ノ下「各兵科中(少)佐」ヲ「各兵科佐官」ニ改ム
附則第十八條削除
朕陸地測量部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月九日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第二百三号
陸地測量部条例中左ノ通改正ス
第三条中部長ノ下「各兵科大佐」ヲ「少将或各兵科大佐」ニ科長ノ下「各兵科中(少)佐」ヲ「各兵科佐官」ニ改ム
附則第十八条削除
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詳細・沿革