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(陸軍武官官等表中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治29年5月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍武官官等表)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月八日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第百九十號
陸軍武官官等表中「各兵科佐官」「各兵科尉官」及「准士官」ノ欄內陸軍屯田步兵、陸軍屯田騎兵、陸軍屯田砲兵、陸軍屯田工兵ノ佐尉官及特務曹長ヲ削ル
附 則
本令發布ノ際現ニ屯田各兵科ニアル將校竝ニ准士官ハ辭令ヲ用井ス當該兵科ノ將校竝ニ准士官トス
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月八日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第百九十号
陸軍武官官等表中「各兵科佐官」「各兵科尉官」及「准士官」ノ欄内陸軍屯田歩兵、陸軍屯田騎兵、陸軍屯田砲兵、陸軍屯田工兵ノ佐尉官及特務曹長ヲ削ル
附 則
本令発布ノ際現ニ屯田各兵科ニアル将校並ニ准士官ハ辞令ヲ用井ス当該兵科ノ将校並ニ准士官トス
本文
詳細・沿革