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本データベースについて
(外交官領事官通訳官書記生通訳生定員令第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 明治29年5月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官領事官通訳官書記生通訳生定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官領事官通譯官書記生通譯生定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 陸奧宗光
勅令第百八十三號
明治二十八年勅令第八十八號外交官領事官通譯官書記生通譯生定員令第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
外交官ニシテ領事官ヲ兼任シ及領事官ニシテ外交官ヲ兼任スルトキハ其ノ兼官ハ本條定員ノ內ニ算入セス
朕外交官領事官通訳官書記生通訳生定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 陸奥宗光
勅令第百八十三号
明治二十八年勅令第八十八号外交官領事官通訳官書記生通訳生定員令第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
外交官ニシテ領事官ヲ兼任シ及領事官ニシテ外交官ヲ兼任スルトキハ其ノ兼官ハ本条定員ノ内ニ算入セス
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