(台湾総督府民政局臨時土木部部長及事務官ノ官等俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治29年5月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府民政局臨時土木部部長及事務官ノ官等俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百七十號
臺灣總督府民政局臨時土木部部長及事務官ノ官等ハ高等官三等ヨリ七等ニ至リ其ノ俸給ハ臺灣總督府職員官等俸給令中第一號俸給表ニ依リ其ノ官等相當俸給ハ別表ニ依ル
本令ニ規定セサルモノハ臺灣總督府職員官等俸給令ニ依ル
(別表)
【表】
朕台湾総督府民政局臨時土木部部長及事務官ノ官等俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百七十号
台湾総督府民政局臨時土木部部長及事務官ノ官等ハ高等官三等ヨリ七等ニ至リ其ノ俸給ハ台湾総督府職員官等俸給令中第一号俸給表ニ依リ其ノ官等相当俸給ハ別表ニ依ル
本令ニ規定セサルモノハ台湾総督府職員官等俸給令ニ依ル
(別表)
【表】