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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 明治29年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月一日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
勅令第百六十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中會計檢査院ノ欄左ノ如ク改ム
【表】
高等文官官等相當俸給表中檢査官及檢査官補ノ欄左ノ通改ム
【表】
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月一日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
勅令第百六十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中会計検査院ノ欄左ノ如ク改ム
【表】
高等文官官等相当俸給表中検査官及検査官補ノ欄左ノ通改ム
【表】
本文
詳細・沿革