(商船学校長及学生監任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 明治29年4月29日
法令の形式: 勅令
朕商船學校長及學生監任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
遞信大臣 白根專一
勅令第百五十六號
商船學校長及學生監ハ文官任用令第四條ニ依リ任用スルコトヲ得
朕商船学校長及学生監任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
逓信大臣 白根専一
勅令第百五十六号
商船学校長及学生監ハ文官任用令第四条ニ依リ任用スルコトヲ得