(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 明治29年4月16日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
勅令第百四十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中大藏省主稅官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
農商務省牧馬監督官 高等文官年俸二號表ニ依ル
文武高等官官等表中大藏省ノ欄內大藏省主稅官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
「大藏省鑑定官」「同上」「同上」「同上」「同上」
同表中農商務省ノ欄內次官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
「製鐵所長官」「同上」
同表中同省ノ欄內鑛山監督官ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ
「貿易品陳列館長」「同上」「同上」「同上」「同上」
「製鐵所事務官」「同上」「同上」「同上」「同上」
「牧馬監督官」「同上」「同上」「同上」「同上」
同表中遞信省ノ欄ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
高等文官官等相當俸給表中遞信省鐵道事務官ノ次ニ「貿易品陳列館長」「製鐵所事務官」「農商務省牧馬監督官」ヲ加フ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
勅令第百四十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中大蔵省主税官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
農商務省牧馬監督官 高等文官年俸二号表ニ依ル
文武高等官官等表中大蔵省ノ欄内大蔵省主税官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
「大蔵省鑑定官」「同上」「同上」「同上」「同上」
同表中農商務省ノ欄内次官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
「製鉄所長官」「同上」
同表中同省ノ欄内鉱山監督官ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ
「貿易品陳列館長」「同上」「同上」「同上」「同上」
「製鉄所事務官」「同上」「同上」「同上」「同上」
「牧馬監督官」「同上」「同上」「同上」「同上」
同表中逓信省ノ欄ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
高等文官官等相当俸給表中逓信省鉄道事務官ノ次ニ「貿易品陳列館長」「製鉄所事務官」「農商務省牧馬監督官」ヲ加フ