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法令データベース
本データベースについて
(大蔵省鑑定官及大蔵省鑑定官補俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 明治29年4月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治31年10月22日 勅令第309号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省鑑定官及大藏省鑑定官補俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
勅令第百三十八號
大藏省鑑定官及大藏省鑑定官補ノ俸給ハ明治二十四年勅令第八十四號技術官俸給令ニ依ル
朕大蔵省鑑定官及大蔵省鑑定官補俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
勅令第百三十八号
大蔵省鑑定官及大蔵省鑑定官補ノ俸給ハ明治二十四年勅令第八十四号技術官俸給令ニ依ル
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詳細・沿革