(中央気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治29年3月31日
法令の形式: 勅令
朕中央氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百六號
明治二十三年勅令第百五十六號中央氣象臺官制中左ノ通改正ス
第五條中「九人」ヲ「十四人」ニ改ム
第六條中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕中央気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百六号
明治二十三年勅令第百五十六号中央気象台官制中左ノ通改正ス
第五条中「九人」ヲ「十四人」ニ改ム
第六条中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス