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台湾総督府測候所官制
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 明治29年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治30年5月31日 勅令第165号
改正:
明治30年10月21日 勅令第365号
改正:
明治33年8月3日 勅令第324号
全改:
明治34年5月1日 勅令第81号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府測候所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
勅令第九十七號
臺灣總督府測候所官制
第一條
臺灣總督府測候所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ測候ニ關スル事務ヲ掌理ス
第二條
各測候所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技手
第三條
所長ハ各所一人判任トシ上級ノ技手ヲ以テ之ヲ兼ネシム臺灣總督府民政局長ノ命ヲ承ケ所內一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條
技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第五條
所長ハ各所ヲ通シテ五人ヲ以テ定員トス
第六條
技手ハ各所ヲ通シテ十六人ヲ以テ定員トス
第七條
測候所ノ名稱及位置ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
第八條
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕台湾総督府測候所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
勅令第九十七号
台湾総督府測候所官制
第一条
台湾総督府測候所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ測候ニ関スル事務ヲ掌理ス
第二条
各測候所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技手
第三条
所長ハ各所一人判任トシ上級ノ技手ヲ以テ之ヲ兼ネシム台湾総督府民政局長ノ命ヲ承ケ所内一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条
技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第五条
所長ハ各所ヲ通シテ五人ヲ以テ定員トス
第六条
技手ハ各所ヲ通シテ十六人ヲ以テ定員トス
第七条
測候所ノ名称及位置ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
第八条
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革