(台湾ニ於ケル郵便及電信ニ関スル事務監督ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ニ於ケル郵便及電信ニ關スル事務監督ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
遞信大臣 白根專一
勅令第八十六號
臺灣ニ於ケル郵便及電信ニ關スル事務ハ遞信大臣ノ監督ニ屬セシム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕台湾ニ於ケル郵便及電信ニ関スル事務監督ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
逓信大臣 白根専一
勅令第八十六号
台湾ニ於ケル郵便及電信ニ関スル事務ハ逓信大臣ノ監督ニ属セシム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス