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(高等官官等俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
勅令第七十五號
高等官官等俸給令第九條中遞信省鐵道事務官ノ一項ヲ左ノ通改ム
遞信省鐵道事務官
遞信省通信事務官
高等文官年俸二號表ニ依ル
文武高等官官等表中遞信省鐵道事務官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
「遞信省通信事務官」「同上」「同上」「同上」「同上」
高等文官官等相當俸給表中遞信省鐵道事務官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
「遞信省通信事務官」
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
勅令第七十五号
高等官官等俸給令第九条中逓信省鉄道事務官ノ一項ヲ左ノ通改ム
逓信省鉄道事務官
逓信省通信事務官
高等文官年俸二号表ニ依ル
文武高等官官等表中逓信省鉄道事務官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
「逓信省通信事務官」「同上」「同上」「同上」「同上」
高等文官官等相当俸給表中逓信省鉄道事務官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
「逓信省通信事務官」
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革