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製鉄所職員官等俸給令
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治31年10月22日 勅令第309号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所職員官等俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第七十三號
製鐵所職員官等俸給令
第一條
長官ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ其ノ年俸ハ四千圓トス
第二條
技監ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ年俸ハ三千圓トス
第三條
事務官ノ官等ハ高等官三等以下トシ其ノ俸給ハ高等官官等俸給令中高等文官年俸二號表ニ依ル
附 則
第四條
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕製鉄所職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第七十三号
製鉄所職員官等俸給令
第一条
長官ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ其ノ年俸ハ四千円トス
第二条
技監ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ年俸ハ三千円トス
第三条
事務官ノ官等ハ高等官三等以下トシ其ノ俸給ハ高等官官等俸給令中高等文官年俸二号表ニ依ル
附 則
第四条
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革