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(地方官官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
勅令第六十五號
地方官官制中左ノ通改正ス
第四條中收稅屬「三千七百五十人」ヲ「四千四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
勅令第六十五号
地方官官制中左ノ通改正ス
第四条中収税属「三千七百五十人」ヲ「四千四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革