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(農事試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治29年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農事試験場官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農事試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十四日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第五十二號
明治二十六年勅令第十八號農事試驗場官制中左ノ通改正ス
第一條中「土質、種子、肥料、飼料等ノ分析鑑定」トアルヲ「土壤、肥料、農產物、農產製造品其ノ他農業上ニ關係アル物料ノ分析鑑定」ニ改ム
第四條中「二十人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第五條中「七人」ヲ「二十人」ニ改ム
第六條中「八人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕農事試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十四日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第五十二号
明治二十六年勅令第十八号農事試験場官制中左ノ通改正ス
第一条中「土質、種子、肥料、飼料等ノ分析鑑定」トアルヲ「土壌、肥料、農産物、農産製造品其ノ他農業上ニ関係アル物料ノ分析鑑定」ニ改ム
第四条中「二十人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第五条中「七人」ヲ「二十人」ニ改ム
第六条中「八人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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