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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 明治29年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十三日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第四十九號
文部省官制中左ノ通改正ス
第八條
文部省ニ技師二人技手四人ヲ置ク
技師ハ學校建築ニ關スル事ヲ掌リ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ事ニ從フ
第九條中「八十人」ヲ「七十六人」ニ改ム
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十三日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第四十九号
文部省官制中左ノ通改正ス
第八条
文部省ニ技師二人技手四人ヲ置ク
技師ハ学校建築ニ関スル事ヲ掌リ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ事ニ従フ
第九条中「八十人」ヲ「七十六人」ニ改ム
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