(海岸望楼条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第47号
公布年月日: 明治29年3月23日
法令の形式: 勅令
朕海岸望樓條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十一日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四十七號
海岸望樓條例中第六條ノ次ニ左ノ通追加シ「第七條」ヲ「第八條」ニ改正ス
第七條 戰時若クハ事變ニ際シテハ海軍准士官下士卒ヲシテ望樓長望樓手ノ職務ヲ執ラシムルコトヲ得
朕海岸望楼条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十一日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四十七号
海岸望楼条例中第六条ノ次ニ左ノ通追加シ「第七条」ヲ「第八条」ニ改正ス
第七条 戦時若クハ事変ニ際シテハ海軍准士官下士卒ヲシテ望楼長望楼手ノ職務ヲ執ラシムルコトヲ得