(地方官官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 明治29年3月7日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 芳川顯正
勅令第十五號
地方官官制第四條中「六千九百七十人」ヲ「七千人」ニ改ム
附 則
本令施行ノ時期ハ內務大臣之ヲ定ム
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 芳川顕正
勅令第十五号
地方官官制第四条中「六千九百七十人」ヲ「七千人」ニ改ム
附 則
本令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム