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(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 明治29年2月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月十五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
勅令第八號
明治二十五年勅令第九十六號高等官官等俸給令中文武高等官官等表中農商務省ノ欄內「鑛山監督署技師」竝ニ高等文官官等相當俸給表中「林務官」「鑛山監督官」「鑛山監督署技師」ヲ削除シ更ニ文武高等官官等表中農商務省奏任三等ノ欄內特許局審査官ノ次ヘ「林務官」「鑛山監督官」ヲ追加ス
附 則
本令ハ明治二十九年二月二十日ヨリ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月十五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
勅令第八号
明治二十五年勅令第九十六号高等官官等俸給令中文武高等官官等表中農商務省ノ欄内「鉱山監督署技師」並ニ高等文官官等相当俸給表中「林務官」「鉱山監督官」「鉱山監督署技師」ヲ削除シ更ニ文武高等官官等表中農商務省奏任三等ノ欄内特許局審査官ノ次ヘ「林務官」「鉱山監督官」ヲ追加ス
附 則
本令ハ明治二十九年二月二十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革