(市町村立小学校授業料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 明治29年2月7日
法令の形式: 勅令
朕市町村立小學校授業料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月六日
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第五號
第一條 戰地ニ於ケル勤務ニ起因シテ死去シタル者ノ遺族ニシテ左ニ揭クル者ニ對シテハ市町村立小學校ニ於テ授業料ヲ徵收セサルモノトス
一 軍人恩給法第二十七條第一ニ該當スル者及第四十條ニ揭ケタル者ニシテ第二十七條第一ニ該當スル者ノ同籍內ニ在ル子及弟妹
二 官吏遺族扶助法第四條第二項ニ該當スル者ノ同籍內ニ在ル子及弟妹
三 明治二十七年勅令第百六十四號第一條第一項ニ該當スル者ノ同籍內ニ在ル子及弟妹
前項ノ遺族ニシテ扶助料ヲ受クヘキ者ナキモ死者ノ前項ニ該當シタル事實明白ナルトキハ其ノ同籍內ニ在ル弟妹ニ對シ前項ヲ適用ス
第二條 戰地ニ於ケル勤務ニ起因シテ軍人恩給法第九條第十四條又ハ官吏恩給法第三條ニ該當スル者又ハ戰地ニ於テ傷痍ヲ受ケ疾病ニ罹リ明治二十七年勅令第百六十四號ニ依リ手當金ヲ受クル者又ハ公務ニ依リ從軍シタル者ノ同籍內ニ在ル子及弟妹ニ對シテハ市町村會ノ議決ニ依リ市町村立小學校ニ於テ授業料ヲ減額シ又ハ之ヲ徵收セサルコトヲ得
第三條 本令ニ依リ減額シ又ハ徵收セサル授業料ニシテ已ニ納付濟ノモノハ還付セサルモノトス但市町村會ニ於テ還付ノ議決ヲ爲シタルトキハ此ノ限ニアラス
朕市町村立小学校授業料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月六日
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第五号
第一条 戦地ニ於ケル勤務ニ起因シテ死去シタル者ノ遺族ニシテ左ニ掲クル者ニ対シテハ市町村立小学校ニ於テ授業料ヲ徴収セサルモノトス
一 軍人恩給法第二十七条第一ニ該当スル者及第四十条ニ掲ケタル者ニシテ第二十七条第一ニ該当スル者ノ同籍内ニ在ル子及弟妹
二 官吏遺族扶助法第四条第二項ニ該当スル者ノ同籍内ニ在ル子及弟妹
三 明治二十七年勅令第百六十四号第一条第一項ニ該当スル者ノ同籍内ニ在ル子及弟妹
前項ノ遺族ニシテ扶助料ヲ受クヘキ者ナキモ死者ノ前項ニ該当シタル事実明白ナルトキハ其ノ同籍内ニ在ル弟妹ニ対シ前項ヲ適用ス
第二条 戦地ニ於ケル勤務ニ起因シテ軍人恩給法第九条第十四条又ハ官吏恩給法第三条ニ該当スル者又ハ戦地ニ於テ傷痍ヲ受ケ疾病ニ罹リ明治二十七年勅令第百六十四号ニ依リ手当金ヲ受クル者又ハ公務ニ依リ従軍シタル者ノ同籍内ニ在ル子及弟妹ニ対シテハ市町村会ノ議決ニ依リ市町村立小学校ニ於テ授業料ヲ減額シ又ハ之ヲ徴収セサルコトヲ得
第三条 本令ニ依リ減額シ又ハ徴収セサル授業料ニシテ已ニ納付済ノモノハ還付セサルモノトス但市町村会ニ於テ還付ノ議決ヲ為シタルトキハ此ノ限ニアラス