台湾が日本の領土となってからまだ日が浅く、また戦乱が続いていた地域が平定されてから数ヶ月しか経っていない状況である。そのため、内地と同様の法律をそのまま施行することは困難である。人情風俗の異なる台湾の人民に対しては、当分の間、台湾総督に命令発布権を委任し、これによって台湾における諸政務を処理することとしたい。このような状況を踏まえ、台湾に施行すべき法令に関する法律案を提出するものである。
参照した発言: 第9回帝国議会 貴族院 本会議 第44号