(裁判所管轄ニ関スル法律)
法令番号: 法律第88号
公布年月日: 明治29年4月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

台湾が日本の領土となってからまだ日が浅く、また戦乱が続いていた地域が平定されてから数ヶ月しか経っていない状況である。そのため、内地と同様の法律をそのまま施行することは困難である。人情風俗の異なる台湾の人民に対しては、当分の間、台湾総督に命令発布権を委任し、これによって台湾における諸政務を処理することとしたい。このような状況を踏まえ、台湾に施行すべき法令に関する法律案を提出するものである。

参照した発言:
第9回帝国議会 貴族院 本会議 第44号

審議経過

第9回帝国議会

衆議院
(明治29年3月25日)
貴族院
(明治29年3月27日)
(明治29年3月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所管轄ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顯正
法律第八十八號
第一條 東京地方裁判所管內京橋區裁判所、芝區裁判所、麴町區裁判所、下谷區裁判所、本所區裁判所ヲ廢シ更ニ東京區裁判所ヲ設置シ從前各區裁判所ノ管轄區域ヲ以テ東京區裁判所ノ管轄トス
第二條 東京區裁判所開廳ノ期日ハ司法大臣之ヲ定ム但シ東京區裁判所開廳マテハ仍從前ノ各區裁判所ヲシテ之ヲ管轄セシム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所管轄ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顕正
法律第八十八号
第一条 東京地方裁判所管内京橋区裁判所、芝区裁判所、麹町区裁判所、下谷区裁判所、本所区裁判所ヲ廃シ更ニ東京区裁判所ヲ設置シ従前各区裁判所ノ管轄区域ヲ以テ東京区裁判所ノ管轄トス
第二条 東京区裁判所開庁ノ期日ハ司法大臣之ヲ定ム但シ東京区裁判所開庁マテハ仍従前ノ各区裁判所ヲシテ之ヲ管轄セシム