(愛媛県下郡廃置法律)
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 明治29年4月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郡の廃置分合は、国家行政の機関を円滑に運転し、郡の自治を行うための準備として必要不可欠である。古来の郡区画は武門政治時代に有名無実となったが、明治維新後は行政上の必要な区画となり、郡制布告前の手続きとして境界を正す必要が生じた。政府は天然の地理、歴史、住民の交通の便、面積、戸数、人口、租税などを考慮し、現在の郡役所の位置も重視して調査を行った。この法案により全国の郡数は709から532に減少するが、これは府県制・郡制実施への重要な準備段階となる。

参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第28号

審議経過

第9回帝国議会

衆議院
(明治29年2月29日)
(明治29年3月17日)
貴族院
(明治29年3月19日)
(明治29年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル愛媛縣下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 板垣退助
法律第八十七號
愛媛縣伊豫國溫泉郡、久米郡、風早郡及和氣郡ヲ廢シ其ノ區域ト下浮穴郡ヲ廢シ其ノ區域ノ一部(三內村、南吉井村、浮穴村、拜志村、荏原村、阪本村)ト伊豫郡ヲ廢シ其ノ區域ノ一部(垣生村、余土村)トヲ以テ溫泉郡ヲ置ク
愛媛縣伊豫國越智郡及野間郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ越智郡ヲ置ク
愛媛縣伊豫國周布郡及桑村郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ周桑郡ヲ置ク
愛媛縣伊豫國伊豫郡ニ屬セシ區域ノ一部(南山崎村、北山崎村、郡中村、郡中町、南伊豫村、北伊豫村、岡田村、松前村)ト下浮穴郡ニ屬セシ區域ノ一部(原町村、砥部村、廣田村、出淵村、中山村、佐禮谷村、上灘村、下灘村)トヲ以テ伊豫郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル愛媛県下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 板垣退助
法律第八十七号
愛媛県伊予国温泉郡、久米郡、風早郡及和気郡ヲ廃シ其ノ区域ト下浮穴郡ヲ廃シ其ノ区域ノ一部(三内村、南吉井村、浮穴村、拝志村、荏原村、阪本村)ト伊予郡ヲ廃シ其ノ区域ノ一部(垣生村、余土村)トヲ以テ温泉郡ヲ置ク
愛媛県伊予国越智郡及野間郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ越智郡ヲ置ク
愛媛県伊予国周布郡及桑村郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ周桑郡ヲ置ク
愛媛県伊予国伊予郡ニ属セシ区域ノ一部(南山崎村、北山崎村、郡中村、郡中町、南伊予村、北伊予村、岡田村、松前村)ト下浮穴郡ニ属セシ区域ノ一部(原町村、砥部村、広田村、出淵村、中山村、佐礼谷村、上灘村、下灘村)トヲ以テ伊予郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス