地方学事通則の第9条第3項と第10条第3項の改正を提案するものである。第9条第3項の「学校基本財産の廃設並支消売却交換譲渡質入書入は監督官庁の許可を受くべし」を「設置及処分」に改める。これは監督上の不都合を解消するためである。また第10条第3項では、従来府県郡のみに認められていた学校基本財産の設置について、「市町村町村学校組合及市町村内若くは町村学校組合内の区」にも同様の権限を付与することを目的としている。これらの改正は監督体制の整備と地方教育行政の充実を図るものである。
参照した発言:
第9回帝国議会 貴族院 本会議 第36号