(地方学事通則中改正法律)
法令番号: 法律第81号
公布年月日: 明治29年4月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方学事通則の第9条第3項と第10条第3項の改正を提案するものである。第9条第3項の「学校基本財産の廃設並支消売却交換譲渡質入書入は監督官庁の許可を受くべし」を「設置及処分」に改める。これは監督上の不都合を解消するためである。また第10条第3項では、従来府県郡のみに認められていた学校基本財産の設置について、「市町村町村学校組合及市町村内若くは町村学校組合内の区」にも同様の権限を付与することを目的としている。これらの改正は監督体制の整備と地方教育行政の充実を図るものである。

参照した発言:
第9回帝国議会 貴族院 本会議 第36号

審議経過

第9回帝国議会

貴族院
(明治29年3月10日)
(明治29年3月16日)
衆議院
(明治29年3月19日)
(明治29年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方學事通則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十四日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
法律第八十一號
明治二十三年法律第八十九號地方學事通則中左ノ通改正ス
第九條第三項中「廢設竝支消賣却交換讓渡質入書入」トアルヲ「設置及處分」ト改ム
第十條第三項中「府縣郡」ノ下ニ「市町村町村學校組合及市町村內若クハ町村學校組合內ノ區」ノ二十六字ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方学事通則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十四日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
法律第八十一号
明治二十三年法律第八十九号地方学事通則中左ノ通改正ス
第九条第三項中「廃設並支消売却交換譲渡質入書入」トアルヲ「設置及処分」ト改ム
第十条第三項中「府県郡」ノ下ニ「市町村町村学校組合及市町村内若クハ町村学校組合内ノ区」ノ二十六字ヲ加フ