日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七十七號
公布年月日: 明治29年4月8日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
大正11年4月11日 法律第37号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巖
大藏大臣 子爵 渡邊國武
遞信大臣 白根專一
法律第七十七號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法豫定鐵道線路中左ノ線路ハ私設鐵道會社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一
香川縣下琴平ヨリ高知縣下高知ヲ經テ須崎ニ至ル鐵道線中高知縣下山田野地ヨリ須崎ニ至ル鐵道
一
香川縣下琴平ヨリ高知縣下高知ヲ經テ須崎ニ至ル鐵道ニ德島縣下德島ヨリ接續スル鐵道線中德島縣下德島ヨリ川田ニ至ル鐵道
政府ハ前項ノ許可ヲ與フル場合ニ於テ德島縣下德島ヨリ高知縣下高知ヲ經テ須崎ニ至ル聯續線路ノ全部ノ敷設貫通ヲ妨クルノ虞ナカラシメンカ爲相當ノ條件ヲ附スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巌
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
逓信大臣 白根専一
法律第七十七号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法予定鉄道線路中左ノ線路ハ私設鉄道会社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一
香川県下琴平ヨリ高知県下高知ヲ経テ須崎ニ至ル鉄道線中高知県下山田野地ヨリ須崎ニ至ル鉄道
一
香川県下琴平ヨリ高知県下高知ヲ経テ須崎ニ至ル鉄道ニ徳島県下徳島ヨリ接続スル鉄道線中徳島県下徳島ヨリ川田ニ至ル鉄道
政府ハ前項ノ許可ヲ与フル場合ニ於テ徳島県下徳島ヨリ高知県下高知ヲ経テ須崎ニ至ル連続線路ノ全部ノ敷設貫通ヲ妨クルノ虞ナカラシメンカ為相当ノ条件ヲ附スヘシ
本文
詳細・沿革