鉄道敷設法で国家が敷設すべきと定められた路線について、私設鉄道会社による建設を許可するかどうかを審議する案件である。現在、国家には多くの事業があり、鉄道敷設も数多く予定されているが、官設のみでは鉄道の普及を迅速に進められない状況にある。そのため、一部の路線について私設鉄道会社による建設を許可することが適当と判断された。特に但馬地方への路線については、早急な鉄道敷設が必要とされており、行政手続きによる遅延を避けるため、私設による建設を認めることが望ましいとされた。
参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第43号