鉄道敷設法で国家が敷設すべきと定められている路線について、私設鉄道会社による建設を許可するかどうかを問う法案である。国家には多くの事業があり、鉄道敷設も数多く予定されているが、官設のみでは鉄道の普及が遅れてしまう。そのため、私設鉄道会社による建設を許可することで、鉄道網の迅速な拡大を図ることが適当であると判断された。特に但馬地方など山陰地域においては早急な鉄道敷設が必要とされており、行政手続きによる遅延を避けるためにも、私設鉄道会社による建設を認めることが望ましいとされた。
参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第43号