(予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七十四號
公布年月日: 明治29年4月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巖
大藏大臣 子爵 渡邊國武
遞信大臣 白根專一
法律第七十四號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法豫定鐵道線路中左ノ線路ハ私設鐵道會社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一 京都府下舞鶴ヨリ兵庫縣下豐岡、鳥取縣下鳥取、島根縣下松江、濱田ヲ經テ山口縣下山口近傍ニ至ル鐵道線中兵庫縣下和田山ヨリ湯島ニ至ル鐵道
政府ハ前項ノ許可ヲ與フル場合ニ於テ兵庫縣下和田山ヨリ鳥取縣下鳥取ニ至ル豫定鐵道線路ノ全部ヲ敷設スルノ必要ヲ認ムルニ當リ其ノ會社ニ於テ之カ敷設ヲ爲ササルトキハ其ノ建設費實費ヲ以テ前項ノ鐵道ヲ政府ニ買收シ又ハ之ヲ他ノ會社ニ賣渡サシムル爲相當ノ條件ヲ附スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巌
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
逓信大臣 白根専一
法律第七十四号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法予定鉄道線路中左ノ線路ハ私設鉄道会社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一 京都府下舞鶴ヨリ兵庫県下豊岡、鳥取県下鳥取、島根県下松江、浜田ヲ経テ山口県下山口近傍ニ至ル鉄道線中兵庫県下和田山ヨリ湯島ニ至ル鉄道
政府ハ前項ノ許可ヲ与フル場合ニ於テ兵庫県下和田山ヨリ鳥取県下鳥取ニ至ル予定鉄道線路ノ全部ヲ敷設スルノ必要ヲ認ムルニ当リ其ノ会社ニ於テ之カ敷設ヲ為ササルトキハ其ノ建設費実費ヲ以テ前項ノ鉄道ヲ政府ニ買収シ又ハ之ヲ他ノ会社ニ売渡サシムル為相当ノ条件ヲ附スヘシ