鉄道敷設法で国家が敷設すべきと定められた路線について、私設鉄道会社による建設を許可するかどうかを問う法案である。国家による鉄道敷設事業は多いものの、国家事業全般も多く、官設のみでは鉄道の普及が遅れてしまう。そのため、私設鉄道会社による建設を許可することで、鉄道網の迅速な拡大を図ることが適当である。特に山陰の但馬地方への鉄道敷設は急務であり、行政手続きによる遅延を避けるためにも、私設鉄道会社による建設を認めることが望ましい。
参照した発言: 第9回帝国議会 衆議院 本会議 第43号