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法令データベース
本データベースについて
(予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七十三號
公布年月日: 明治29年4月8日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
大正11年4月11日 法律第37号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巖
大藏大臣 子爵 渡邊國武
遞信大臣 白根專一
法律第七十三號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法豫定鐵道線路中左ノ線路ハ私設鐵道會社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一
宮城縣下石ノ卷ヨリ小午田ヲ經テ山形縣下船形町ニ至ル鐵道線中宮城縣下石ノ卷ヨリ同縣下溫泉村鍛冶屋澤ニ至ル鐵道
政府ハ前項ノ許可ヲ與フル場合ニ於テ本線路ノ全部ヲ敷設スルノ必要ヲ認ムルニ當リ其ノ會社ニ於テ之カ敷設ヲ爲ササルトキハ其ノ建設費實費ヲ以テ前項ノ鐵道ヲ政府ニ買收シ又ハ之ヲ他ノ會社ニ賣渡サシムル爲相當ノ條件ヲ附スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巌
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
逓信大臣 白根専一
法律第七十三号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法予定鉄道線路中左ノ線路ハ私設鉄道会社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一
宮城県下石ノ巻ヨリ小午田ヲ経テ山形県下船形町ニ至ル鉄道線中宮城県下石ノ巻ヨリ同県下温泉村鍛冶屋沢ニ至ル鉄道
政府ハ前項ノ許可ヲ与フル場合ニ於テ本線路ノ全部ヲ敷設スルノ必要ヲ認ムルニ当リ其ノ会社ニ於テ之カ敷設ヲ為ササルトキハ其ノ建設費実費ヲ以テ前項ノ鉄道ヲ政府ニ買収シ又ハ之ヲ他ノ会社ニ売渡サシムル為相当ノ条件ヲ附スヘシ
本文
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