鉄道敷設法で国家が敷設すべきと定められた路線について、私設鉄道会社による建設を許可するかどうかを問う法案である。現在、国家には多くの事業があり、鉄道敷設も数多く存在する中で、官設のみに頼っていては鉄道の普及が遅延する。そのため、私設鉄道会社による建設を許可することが適当であると判断された。特に山陰の但馬地方への鉄道敷設は急務であり、行政手続きによる遅延を避けるため、私設による建設を認めることが望ましいとされた。
参照した発言: 第9回帝国議会 衆議院 本会議 第43号