(予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七十二號
公布年月日: 明治29年4月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巖
大藏大臣 子爵 渡邊國武
遞信大臣 白根專一
法律第七十二號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法豫定鐵道線路中左ノ線路ハ私設鐵道會社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一 山梨縣下甲府ヨリ靜岡縣下岩淵ニ至ル鐵道
一 東京府下上野ヨリ千葉縣下千葉、佐倉ヲ經テ銚子ニ至ル鐵道ヨリ分岐シテ木更津ニ至ル鐵道線中千葉縣下曾我町ヨリ木更津ニ至ル鐵道
一 京都府下舞鶴ヨリ福井縣下小濱ヲ經テ敦賀ニ至ル鐵道
一 兵庫縣下姬路ヨリ生野若ハ笹山ヲ經テ京都府下舞鶴又ハ園部ニ至ル鐵道線中兵庫縣下姬路ヨリ笹山ヲ經テ京都府下園部ニ至ル鐵道
一 香川縣下多度津ヨリ愛媛縣下今治ヲ經テ松山ニ至ル鐵道
一 福岡縣下小倉ヨリ大分縣下大分、宮崎縣下宮崎ヲ經テ鹿兒島縣下鹿兒島ニ至ル鐵道中大分縣下柳ケ浦ヨリ大分ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巌
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
逓信大臣 白根専一
法律第七十二号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法予定鉄道線路中左ノ線路ハ私設鉄道会社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一 山梨県下甲府ヨリ静岡県下岩淵ニ至ル鉄道
一 東京府下上野ヨリ千葉県下千葉、佐倉ヲ経テ銚子ニ至ル鉄道ヨリ分岐シテ木更津ニ至ル鉄道線中千葉県下曽我町ヨリ木更津ニ至ル鉄道
一 京都府下舞鶴ヨリ福井県下小浜ヲ経テ敦賀ニ至ル鉄道
一 兵庫県下姫路ヨリ生野若ハ笹山ヲ経テ京都府下舞鶴又ハ園部ニ至ル鉄道線中兵庫県下姫路ヨリ笹山ヲ経テ京都府下園部ニ至ル鉄道
一 香川県下多度津ヨリ愛媛県下今治ヲ経テ松山ニ至ル鉄道
一 福岡県下小倉ヨリ大分県下大分、宮崎県下宮崎ヲ経テ鹿児島県下鹿児島ニ至ル鉄道中大分県下柳ケ浦ヨリ大分ニ至ル鉄道