鉄道敷設法で国家が敷設すべきと定められている路線について、私設鉄道会社による建設を許可するかどうかを問う法案である。国家による鉄道敷設は必要性が高いものの、国家事業が多岐にわたる現状では、官設のみでは鉄道の普及が遅延する。そのため、私設鉄道会社による建設を許可することで、鉄道網の迅速な拡充を図ることが適当であると判断された。特に山陰の但馬地方への鉄道敷設は急務であり、行政手続きによる遅延を避けるため、私設鉄道会社による建設を認めることが望ましいとされた。
参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第43号