横浜地方裁判所管内の八王子区裁判所を東京地方裁判所の管轄に移すのは、司法管轄が横浜、行政管轄が東京に分かれており、警察監獄等の事務に不便が生じているためである。また、札幌地方裁判所内の宗谷郡稚内村に稚内区裁判所を新設するのは、現在の増毛区裁判所から約50里も離れており、交通が不便な上、漁業の発達により人口も増加しているためである。さらに、幌泉区裁判所を浦河村に移すのは、浦河が警察署や郡役所が設置された繁華な場所であり、地方の中心として便利なためである。その他、登記出張所の管轄区域変更は地方人民からの請願に基づくものである。
参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第21号