(輸入羊毛海関税免除法律)
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

毛織物の需要が年々増加し、輸入額は1000万円を超えているが、国内の毛織工業はまだ微々たるもので、製造高は119万円程度に留まっている。しかし、工賃の安さや原料調達の利点から、将来的には輸入防遏のみならず、南洋諸島や中国、朝鮮への輸出産業となる可能性を秘めている。この産業の発展を促すため、原料となる羊毛の海関税を免除することで、事業者の負担を軽減し、産業の育成を図ろうとするものである。なお、この免除による国庫への影響は約3万円程度と軽微である。

参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第42号

審議経過

第9回帝国議会

衆議院
(明治29年3月19日)
貴族院
(明治29年3月24日)
(明治29年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸入羊毛海關稅免除法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第五十八號
外國ヨリ輸入スル羊毛ハ明治二十九年四月一日ヨリ海關稅ヲ免除ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸入羊毛海関税免除法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第五十八号
外国ヨリ輸入スル羊毛ハ明治二十九年四月一日ヨリ海関税ヲ免除ス