(熊本県下郡廃置法律)
法令番号: 法律第五十四號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル熊本縣下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第五十四號
熊本縣肥後國飽田郡及託麻郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ飽託郡ヲ置ク
熊本縣肥後國山鹿郡及山本郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ鹿本郡ヲ置ク
熊本縣肥後國菊池郡及合志郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ菊池郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル熊本県下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第五十四号
熊本県肥後国飽田郡及託麻郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ飽託郡ヲ置ク
熊本県肥後国山鹿郡及山本郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ鹿本郡ヲ置ク
熊本県肥後国菊池郡及合志郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ菊池郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス