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(島根県下郡廃置法律)
法令番号: 法律第五十三號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル島根縣下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第五十三號
島根縣出雲國島根郡、秋鹿郡及意宇郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ八束郡ヲ置ク
島根縣出雲國出雲郡、楯縫郡及神門郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ簸川郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル島根県下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第五十三号
島根県出雲国島根郡、秋鹿郡及意宇郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ八束郡ヲ置ク
島根県出雲国出雲郡、楯縫郡及神門郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ簸川郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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