(鳥取県下郡廃置法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鳥取縣下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第五十二號
鳥取縣因幡國邑美郡、法美郡及岩井郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ岩美郡ヲ置ク
鳥取縣因幡國八上郡、八東郡及智頭郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ八頭郡ヲ置ク
鳥取縣因幡國高草郡及氣多郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ氣高郡ヲ置ク
鳥取縣伯耆國河村郡、久米郡及八橋郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ東伯郡ヲ置ク
鳥取縣伯耆國汗入郡及會見郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ西伯郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鳥取県下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第五十二号
鳥取県因幡国邑美郡、法美郡及岩井郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ岩美郡ヲ置ク
鳥取県因幡国八上郡、八東郡及智頭郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ八頭郡ヲ置ク
鳥取県因幡国高草郡及気多郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ気高郡ヲ置ク
鳥取県伯耆国河村郡、久米郡及八橋郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ東伯郡ヲ置ク
鳥取県伯耆国汗入郡及会見郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ西伯郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス