日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(福島県下郡廃置法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル福島縣下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第四十九號
福島縣磐城國菊多郡、磐前郡及磐城郡ヲ廢シ其ノ區域ト楢葉郡ヲ廢シ其ノ區域ノ一部(川前村)トヲ以テ石城郡ヲ置ク
福島縣磐城國標葉郡ヲ廢シ其ノ區域ト楢葉郡ニ屬セシ區域ノ一部(久之濱村、大久村、廣野村、木戶村、龍田村、富岡村、上岡村、川內村)トヲ以テ雙葉郡ヲ置ク
福島縣磐城國行方郡及宇多郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ相馬郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル福島県下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第四十九号
福島県磐城国菊多郡、磐前郡及磐城郡ヲ廃シ其ノ区域ト楢葉郡ヲ廃シ其ノ区域ノ一部(川前村)トヲ以テ石城郡ヲ置ク
福島県磐城国標葉郡ヲ廃シ其ノ区域ト楢葉郡ニ属セシ区域ノ一部(久之浜村、大久村、広野村、木戸村、龍田村、富岡村、上岡村、川内村)トヲ以テ双葉郡ヲ置ク
福島県磐城国行方郡及宇多郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ相馬郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革