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法令データベース
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(滋賀県下郡界変更及郡廃置法律)
法令番号: 法律第四十八號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル滋賀縣下郡界變更及郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第四十八號
滋賀縣近江國神崎郡ノ一部(葉枝見村)ヲ同縣同國愛知郡ニ編入ス
滋賀縣近江國伊香郡及西淺井郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ伊香郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル滋賀県下郡界変更及郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第四十八号
滋賀県近江国神崎郡ノ一部(葉枝見村)ヲ同県同国愛知郡ニ編入ス
滋賀県近江国伊香郡及西浅井郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ伊香郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革