(滋賀県下郡界変更及郡廃置法律)
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郡の境界を適切に定めることは、国家行政の機関を円滑に運営し、郡の自治を実現するための重要な準備である。現在の郡界は古代からの区画を基にしているが、時代の変化により実情に合わなくなっている。そこで天然の地理、歴史、住民の交通の便、面積、戸数、人口、租税などを考慮し、また現在の郡役所の位置も重視して区画を見直した。この改正により、北海道・沖縄を除く全国の郡数は709から532に減少する。これは府県制・郡制を実施するための不可欠な準備段階であり、地方自治の円滑な実現のために必要な措置である。

参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第28号

審議経過

第9回帝国議会

衆議院
(明治29年2月29日)
(明治29年3月13日)
貴族院
(明治29年3月17日)
(明治29年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル滋賀縣下郡界變更及郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第四十八號
滋賀縣近江國神崎郡ノ一部(葉枝見村)ヲ同縣同國愛知郡ニ編入ス
滋賀縣近江國伊香郡及西淺井郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ伊香郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル滋賀県下郡界変更及郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第四十八号
滋賀県近江国神崎郡ノ一部(葉枝見村)ヲ同県同国愛知郡ニ編入ス
滋賀県近江国伊香郡及西浅井郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ伊香郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス