日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(三重県下郡廃置法律)
法令番号: 法律第四十六號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル三重縣下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第四十六號
三重縣伊賀國阿拜郡及山田郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ阿山郡ヲ置ク
三重縣伊賀國名張郡及伊賀郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ名賀郡ヲ置ク
三重縣伊勢國三重郡及朝明郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ三重郡ヲ置ク
三重縣伊勢國奄藝郡及河曲郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ河藝郡ヲ置ク
三重縣伊勢國飯高郡及飯野郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ飯南郡ヲ置ク
三重縣志摩國答志郡及英虞郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ志摩郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル三重県下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第四十六号
三重県伊賀国阿拝郡及山田郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ阿山郡ヲ置ク
三重県伊賀国名張郡及伊賀郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ名賀郡ヲ置ク
三重県伊勢国三重郡及朝明郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ三重郡ヲ置ク
三重県伊勢国奄芸郡及河曲郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ河芸郡ヲ置ク
三重県伊勢国飯高郡及飯野郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ飯南郡ヲ置ク
三重県志摩国答志郡及英虞郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ志摩郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革