(奈良県下郡廃置法律)
法令番号: 法律第四十五號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル奈良縣下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第四十五號
奈良縣大和國添下郡及平群郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ生駒郡ヲ置ク
奈良縣大和國廣瀨郡及葛下郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ北葛城郡ヲ置ク
奈良縣大和國式上郡、式下郡及十市郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ磯城郡ヲ置ク
奈良縣大和國葛上郡及忍海郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ南葛城郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル奈良県下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第四十五号
奈良県大和国添下郡及平群郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ生駒郡ヲ置ク
奈良県大和国広瀬郡及葛下郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ北葛城郡ヲ置ク
奈良県大和国式上郡、式下郡及十市郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ磯城郡ヲ置ク
奈良県大和国葛上郡及忍海郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ南葛城郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス