(茨城県下郡廃置及郡界変更法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル茨城縣下郡廢置及郡界變更法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第四十三號
茨城縣下總國結城郡、岡田郡及豐田郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ結城郡ヲ置ク
茨城縣下總國西葛飾郡及猿島郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ猿島郡ヲ置ク
茨城縣常陸國信太郡ヲ廢シ其ノ區域ノ一部(江戶崎町、君賀村、沼里村、奧野村、朝日村、君原村、阿見村、鳩崎村、木原村、舟島村、安中村、浮島村)ト河內郡ヲ廢シ其ノ區域ノ一部(大宮村、生板村、源淸田村、長竿村、柴崎村、根本村、長戶村、八原村、岡田村、馴柴村、牛久村、莖崎村、太田村、高田村、大須賀村、伊崎村、阿波村、古渡村、龍ケ崎町)トヲ以テ稻敷郡ヲ置ク
茨城縣常陸國筑波郡ノ一部(山ノ莊村)及信太郡ニ屬セシ區域ノ一部(東村、中家村)ヲ同縣同國新治郡ニ編入ス
茨城縣下總國北相馬郡ノ一部(長崎村)同縣常陸國新治郡ノ一部(葛城村、大穗村、田水山村)及同縣常陸國河內郡ニ屬セシ區域ノ一部(小野川村)ヲ同縣常陸國筑波郡ニ編入ス
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル茨城県下郡廃置及郡界変更法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第四十三号
茨城県下総国結城郡、岡田郡及豊田郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ結城郡ヲ置ク
茨城県下総国西葛飾郡及猿島郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ猿島郡ヲ置ク
茨城県常陸国信太郡ヲ廃シ其ノ区域ノ一部(江戸崎町、君賀村、沼里村、奥野村、朝日村、君原村、阿見村、鳩崎村、木原村、舟島村、安中村、浮島村)ト河内郡ヲ廃シ其ノ区域ノ一部(大宮村、生板村、源清田村、長竿村、柴崎村、根本村、長戸村、八原村、岡田村、馴柴村、牛久村、茎崎村、太田村、高田村、大須賀村、伊崎村、阿波村、古渡村、龍ケ崎町)トヲ以テ稲敷郡ヲ置ク
茨城県常陸国筑波郡ノ一部(山ノ荘村)及信太郡ニ属セシ区域ノ一部(東村、中家村)ヲ同県同国新治郡ニ編入ス
茨城県下総国北相馬郡ノ一部(長崎村)同県常陸国新治郡ノ一部(葛城村、大穂村、田水山村)及同県常陸国河内郡ニ属セシ区域ノ一部(小野川村)ヲ同県常陸国筑波郡ニ編入ス
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス