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(千葉県下郡廃置法律)
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル千葉縣下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第四十二號
千葉縣安房國安房郡、平郡、朝夷郡及長狹郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ安房郡ヲ置ク
千葉縣上總國望陀郡、周准郡及天羽郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ君津郡ヲ置ク
千葉縣上總國長柄郡及上埴生郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ長生郡ヲ置ク
千葉縣上總國山邊郡及武射郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ山武郡ヲ置ク
千葉縣下總國東葛飾郡及南相馬郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ東葛飾郡ヲ置ク
千葉縣下總國印旛郡及下埴生郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ印旛郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル千葉県下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第四十二号
千葉県安房国安房郡、平郡、朝夷郡及長狭郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ安房郡ヲ置ク
千葉県上総国望陀郡、周准郡及天羽郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ君津郡ヲ置ク
千葉県上総国長柄郡及上埴生郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ長生郡ヲ置ク
千葉県上総国山辺郡及武射郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ山武郡ヲ置ク
千葉県下総国東葛飾郡及南相馬郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ東葛飾郡ヲ置ク
千葉県下総国印旛郡及下埴生郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ印旛郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
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