(群馬県下郡廃置及郡界変更法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル群馬縣下郡廢置及郡界變更法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第四十一號
群馬縣上野國東群馬郡及南勢多郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ勢多郡ヲ置ク
群馬縣上野國片岡郡ヲ廢シ其ノ區域ト西群馬郡ヲ廢シ其ノ區域ノ一部(高崎町、元總社村、車鄕村、長野村、淸里村、相馬村、瀧川村、六鄕村、室田村、大類村、箕輪村、久留馬村、國府村、總社町、金古町、佐野村、東村、上郊村、倉田村、岩鼻村、中川村、新高尾村、塚澤村、堤ケ岡村、倉賀野町、澁川町、京ケ島村、長尾村、小野上村、古卷村、白鄕井村、金島村、桃井村、駒寄村、明治村、豐秋村、伊香保町)トヲ以テ群馬郡ヲ置ク
群馬縣上野國西群馬郡ニ屬セシ區域ノ一部(高山村)ヲ同縣同國吾妻郡ニ編入ス
群馬縣上野國綠野郡、多胡郡及南甘樂郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ多野郡ヲ置ク
群馬縣上野國利根郡及北勢多郡ヲ廢シ其ノ區域ト吾妻郡ノ一部(久賀村)トヲ以テ利根郡ヲ置ク
群馬縣上野國佐位郡及那波郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ佐波郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル群馬県下郡廃置及郡界変更法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第四十一号
群馬県上野国東群馬郡及南勢多郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ勢多郡ヲ置ク
群馬県上野国片岡郡ヲ廃シ其ノ区域ト西群馬郡ヲ廃シ其ノ区域ノ一部(高崎町、元総社村、車郷村、長野村、清里村、相馬村、滝川村、六郷村、室田村、大類村、箕輪村、久留馬村、国府村、総社町、金古町、佐野村、東村、上郊村、倉田村、岩鼻村、中川村、新高尾村、塚沢村、堤ケ岡村、倉賀野町、渋川町、京ケ島村、長尾村、小野上村、古巻村、白郷井村、金島村、桃井村、駒寄村、明治村、豊秋村、伊香保町)トヲ以テ群馬郡ヲ置ク
群馬県上野国西群馬郡ニ属セシ区域ノ一部(高山村)ヲ同県同国吾妻郡ニ編入ス
群馬県上野国緑野郡、多胡郡及南甘楽郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ多野郡ヲ置ク
群馬県上野国利根郡及北勢多郡ヲ廃シ其ノ区域ト吾妻郡ノ一部(久賀村)トヲ以テ利根郡ヲ置ク
群馬県上野国佐位郡及那波郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ佐波郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス