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(兵庫県下郡廃置及郡界変更法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兵庫縣下郡廢置及郡界變更法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第三十九號
兵庫縣攝津國武庫郡、菟原郡及八部郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ武庫郡ヲ置ク
兵庫縣攝津國川邊郡ノ一部(高平村)ヲ同縣同國有馬郡ニ編入ス
兵庫縣但馬國城崎郡、美含郡及氣多郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ城崎郡ヲ置ク
兵庫縣但馬國七美郡及二方郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ美方郡ヲ置ク
兵庫縣播磨國飾東郡及飾西郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ飾磨郡ヲ置ク
兵庫縣播磨國神東郡及神西郡ヲ廢シ其ノ區域ト多可郡ノ一部(越知谷村)トヲ以テ神崎郡ヲ置ク
兵庫縣播磨國揖東郡及揖西郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ揖保郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル兵庫県下郡廃置及郡界変更法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第三十九号
兵庫県摂津国武庫郡、菟原郡及八部郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ武庫郡ヲ置ク
兵庫県摂津国川辺郡ノ一部(高平村)ヲ同県同国有馬郡ニ編入ス
兵庫県但馬国城崎郡、美含郡及気多郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ城崎郡ヲ置ク
兵庫県但馬国七美郡及二方郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ美方郡ヲ置ク
兵庫県播磨国飾東郡及飾西郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ飾磨郡ヲ置ク
兵庫県播磨国神東郡及神西郡ヲ廃シ其ノ区域ト多可郡ノ一部(越知谷村)トヲ以テ神崎郡ヲ置ク
兵庫県播磨国揖東郡及揖西郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ揖保郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革