(大阪府下郡廃置法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大阪府下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第三十八號
大阪府河內國石川郡、錦部郡、八上郡、古市郡、安宿部郡及丹南郡ヲ廢シ其ノ區域ト志紀郡ヲ廢シ其ノ區域ノ一部{道明寺村、小山村、柏原村、太田村、志紀村}トヲ以テ南河內郡ヲ置ク
大阪府河內國丹北郡、大縣郡、高安郡、河內郡、若江郡及澁川郡ヲ廢シ其ノ區域ト志紀郡ニ屬セシ區域ノ一部(三木本村)トヲ以テ中河內郡ヲ置ク
大阪府河內國茨田郡、交野郡及讚良郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ北河內郡ヲ置ク
大阪府和泉國大鳥郡及泉郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ泉北郡ヲ置ク
大阪府和泉國南郡及日根郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ泉南郡ヲ置ク
大阪府攝津國東成郡及住吉郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ東成郡ヲ置ク
大阪府攝津國島上郡及島下郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ三島郡ヲ置ク
大阪府攝津國豐島郡及能勢郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ豐能郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大阪府下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第三十八号
大阪府河内国石川郡、錦部郡、八上郡、古市郡、安宿部郡及丹南郡ヲ廃シ其ノ区域ト志紀郡ヲ廃シ其ノ区域ノ一部{道明寺村、小山村、柏原村、太田村、志紀村}トヲ以テ南河内郡ヲ置ク
大阪府河内国丹北郡、大県郡、高安郡、河内郡、若江郡及渋川郡ヲ廃シ其ノ区域ト志紀郡ニ属セシ区域ノ一部(三木本村)トヲ以テ中河内郡ヲ置ク
大阪府河内国茨田郡、交野郡及讚良郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ北河内郡ヲ置ク
大阪府和泉国大鳥郡及泉郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ泉北郡ヲ置ク
大阪府和泉国南郡及日根郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ泉南郡ヲ置ク
大阪府摂津国東成郡及住吉郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ東成郡ヲ置ク
大阪府摂津国島上郡及島下郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ三島郡ヲ置ク
大阪府摂津国豊島郡及能勢郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ豊能郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス