(東京府下郡廃置法律)
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東京府下郡の再編成にあたり、政府案では「南豊島郡」とされていた名称を、高木正年議員提出案の「豊多摩郡」に改めることを主な内容とする法案である。両案は郡名の違いを除けば実質的に同一の内容であり、委員会では高木案の「豊多摩郡」の名称を採用することとした。

参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第42号

審議経過

第9回帝国議会

衆議院
(明治29年3月16日)
(明治29年3月19日)
貴族院
(明治29年3月24日)
(明治29年3月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京府下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第三十七號
東京府武藏國南豐島郡及東多摩郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ豐多摩郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京府下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第三十七号
東京府武蔵国南豊島郡及東多摩郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ豊多摩郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス