日本国内の酒税法改正に伴うものである。国内の酒税率が変更されることから、朝鮮からの輸入酒に対する関税率も同様に調整する必要性が生じた。これは国内の酒造営業者保護の観点からも重要であり、国内外の課税バランスを維持するための措置である。明治19年勅令61号に規定されていた朝鮮からの日本酒に対する海関税を、国内の酒税則改正と歩調を合わせて改正することで、公平な競争環境を確保し、国内酒造業の保護を図ることを目的としている。
参照した発言: 第9回帝国議会 衆議院 本会議 第5号