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(沖縄県酒類出港税則中改正法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 明治29年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
沖縄県酒類出港税則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル沖繩縣酒類出港稅則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第三十一號
明治二十一年勅令第十二號沖繩縣酒類出港稅則中左ノ通改正ス
第一條
沖繩縣ニ於テ製造シテ他ノ地方ニ輸出スル酒類ニハ出港稅ヲ課ス其酒類及稅率左ノ如シ
第一種
淸酒
白酒
味淋
一石ニ付 金六圓
第二種 濁酒 一石ニ付 金五圓
第三種
燒酎
酒精
一石ニ付 金七圓
附 則
此法律ハ明治二十九年十月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル沖縄県酒類出港税則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第三十一号
明治二十一年勅令第十二号沖縄県酒類出港税則中左ノ通改正ス
第一条
沖縄県ニ於テ製造シテ他ノ地方ニ輸出スル酒類ニハ出港税ヲ課ス其酒類及税率左ノ如シ
第一種
清酒
白酒
味淋
一石ニ付 金六円
第二種 濁酒 一石ニ付 金五円
第三種
焼酎
酒精
一石ニ付 金七円
附 則
此法律ハ明治二十九年十月一日ヨリ施行ス
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