(佐賀県下郡廃置法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 明治29年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郡の廃置分合は、国家行政の機関を円滑に運転し、郡の自治を行うための重要な準備である。古代からの郡の区画は、武門政治の時代に行政上の実効性を失ったが、明治維新後は行政機関として、また自治団体としての役割を担うようになった。そのため、郡の境界を適切に定め直す必要が生じた。政府は地理、歴史、交通の便、面積、人口、租税などを考慮し、また現在の郡役所の位置も重視して調査を行った。この法案により全国の郡数は709から532に減少するが、これは府県制・郡制施行の前提となる重要な改革である。

参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第28号

審議経過

第9回帝国議会

衆議院
(明治29年2月29日)
(明治29年3月9日)
貴族院
(明治29年3月14日)
(明治29年3月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル佐賀縣下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十六日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第二十五號
佐賀縣肥前國基肄郡、養父郡及三根郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ三養基郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル佐賀県下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十六日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第二十五号
佐賀県肥前国基肄郡、養父郡及三根郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ三養基郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス