(新潟県下郡界変更及郡廃置法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 明治29年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル新潟縣下郡界變更及郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十六日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
法律第二十一號
新潟縣越後國三島郡ノ一部(間瀨村)ヲ同縣同國西蒲原郡ニ編入ス
新潟縣佐渡國雜太郡、加茂郡及羽茂郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ佐渡郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル新潟県下郡界変更及郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十六日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第二十一号
新潟県越後国三島郡ノ一部(間瀬村)ヲ同県同国西蒲原郡ニ編入ス
新潟県佐渡国雑太郡、加茂郡及羽茂郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ佐渡郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス